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NISAとは、少額投資非課税制度の事です。
株取引では株売買で得た利益に対して20.315%の税金が課されます。しかし、NISA口座を利用すれば最長5年間は毎年120万円の投資額の利益に対して非課税になります。
税金がかからないNISAはかなり魅力的な制度であり、利用者数は年々増加しています。
そんなメリットばかり強調されがちなNISAですが、実はデメリットといえる部分もあります。
では、そのデメリットとは一体何なのでしょうか?
本記事では「NISAのデメリット」「NISAの注意点」「損失を出さないための方法」を初心者向けに徹底解説していきます。

りな先生
NISAのデメリットを理解してより効果的な資産運用ができるようになりましょう!
NISAのデメリット
損益通算が出来ない
NISAは損益通算をすることが出来ません。
損益通算とは、特定口座や一般口座内で株取引をする際に損失と利益を通算して節税する方法です。
例えば、A証券会社で投資をして10万円の利益が出たとします。
一方、B証券会社で投資をして6万円の損失が出たとします。
これに対して損益通算を適用すると(10万円の利益)ー(6万円の損失)=(4万円の利益)…といった形に利益と損益を通算することで支払う税額は4万円×約20%=約8,000円となります。
これが損益通算です。
もう一つ例をあげます。
C証券会社で投資をして100万円の利益が出たとします。
一方、D証券会社で投資をして100万円の損失が出たとします。
損益通算を適用するとこの100万円は相殺されるため、この人が投資で得た収益は0円という扱いになるので支払う必要がある税額は0円となります。
以上が通常の損益通算の例になります。
このように損失を出したとしても課税口座ならカバーすることができます。
しかしNISA口座では損益通算をすることができません。
1つ目の例で考えると、課税口座で10万円の利益が出たとします。
一方、NISA口座では6万円の損失が出たとします。NISA口座に関しては損益通算をすることができないので、10万円全部に約20%の課税がかけられます。
結果として支払う税額は10万円×約20%=約2万円となります。
2つ目の例では、NISA口座で100万円の損失が出た分を損益通算することが出来ず、支払わなければいけない税額は100万円×約20%=約20万円となります。
非課税制度のNISA口座を利用することによって税負担が増えてしまうことがあります。
これはNISAの大きなデメリットといえるでしょう。
NISA口座で取引をするを場合は特に、勝率の高そうな金融商品を選んで売買しましょう。
繰越控除(損失繰越)ができない
NISAは繰越控除をすることが出来ません。
繰越控除とは、株式や投資信託の売却により損失が出た時にその損失を3年間繰り越すことで3年の間に出た利益と損失を相殺できる制度です。
NISA口座は課税口座と違って繰越控除ができないので、損失を出している場合は注意が必要です。
口座開設に少し時間がかかる
NISA口座の開設の手続きは大変であり時間がかかります。
なぜかというと、NISAは年ごとに1つの金融機関にしか開設できないので、金融機関は税務署を通して2重口座の開設にならないように確認するからです。
この税務署側での確認が終わるまでに1~2週間程度かかります。
税務署の確認があるため、NISA口座の開設は銀行の普通預金口座の開設と比較すると時間がかかります。
通常の証券口座は開設するのに約1週間、それから約1~2週間後にNISA口座が開設されます。
NISA口座を開設する場合は通常の口座も開設する必要があります。
年末ギリギリに口座開設手続きをすると年内の商品購入が間に合わず、今年の非課税枠を使えない可能性も高いので余裕をもって申込みをしましょう。
NISA口座で保有している株は代用有価証券として使えない
NISA口座では信用取引をすることができず、NISA口座で保有している株は代用有価証券として使うこともできません。
信用取引とは
現金や株式を担保にして、証券会社からお金を借りることで株式の売買をすることです。預けた担保の評価額の最大3.3倍まで株式の取引ができます。
代用有価証券とは
信用取引などで現金の代わりに株式や公社債などの有価証券で代用するものを指します。
NISA口座で信用取引が出来ないということは、逆に考えると、手持ちの資金以上の損をすることはないということです。
課税口座では感情が熱くなって冷静な判断ができず信用取引で多額の投資を行い失敗する可能性もありますが、NISA口座を利用すれば自分の手持ちの資金までしか運用できないので、大損を避けることが出来ます。
課税口座と比べるとNISA口座は安全な運用ができるといえるでしょう。
NISAの注意点
非課税枠の再利用ができない
NISAは非課税枠の再利用をすることが出来ません。再利用ができないというのはNISA口座で購入されたものを売却されても非課税枠は復活しないということです。
例えば、120万円の株を購入し、その後40万円分売却した場合、非課税枠分の40万円は復活しません。
その年の非課税枠は残り0万円ということになります。
課税口座の株取引では株を購入したその日に売却することも多々ありますがNISA口座でそのような短期売買を行うと非課税投資限度額の120万円にすぐ達してしまいチャンスが来た時にNISA口座を適用できない可能性があります。
そのような理由を踏まえるとNISAは短期売買やデイトレードは向いていないということになるのでNISAを利用する場合は長期的な視点で投資を行う必要があります。
1人1口座しか開設できない
NISAは年間の限度額が決まっているので1人につき1口座しか開設出来ません。
NISAを利用する場合は自分が重視している内容で証券会社を比較しNISA口座を選ぶことをおすすめします。
こちらの記事でNISAの口座についてまとめているので参照してみてください。
また、2015年から一度開設したNISA口座を別の金融機関に移すことが可能となりました。
移管するためには、一定の変更手続きをとり、1年単位で異なる金融機関に変更することができます。
次の年まで金融機関を変更できない
NISA口座は、選んだ金融機関も次の年まで変更することが出来ません。
変更期間も決まっているのでしっかり確認しておきましょう。
NISA口座の金融機関の変更受付期間
NISA口座の金融機関の変更受付期間は変更したい年の前年の10月1日から、変更したい年の9月30日までとなっています。9月30日までは翌年の変更受付はできないので10月1日から12月末まで間は変更の手続きが完了しても、金融機関が変更になるのは本年ではなく翌年からになります。
少しわかりにくいかもしれないので、本年中にNISA口座の金融機関の変更ができる場合とできない場合を例で確認してみましょう。
本年中にNISA口座の金融機関の変更ができる場合 |
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2019年1月~9月30日の期間にNISA口座で買付をしていない。この場合は2019年9月30日までに変更の手続きを終えれば2019年10月1日から別の金融機関でNISA口座を使える。 |
本年中にNISA口座の金融機関の変更ができない場合 |
2019年1月~9月30日の期間にNISA口座で買付をしている。この場合は2019年10月1日~2019年12月末の間に金融機関変更の受付を完了させると2020年から別の金融機関でNISA口座を使える。 |
NISA口座の金融機関の変更受付期間について理解は出来たでしょうか?
申請する年中に変更したい場合は、金融機関が9月30日までに手続きを完了する必要があるので余裕をもって申請することを忘れないようにしてください。
対象は新規購入のみ
NISAの非課税対象になるのはNISA口座をを通じて新規購入した金融商品のみです。
通常口座で保有していた株をNISA口座に移管して非課税にすることはできません。あくまでNISA口座は一般口座とは別であり、NISAのメリットを活かすためには新たに購入する必要があります。
配当金受取方式は株式数比例配分方式にしないと課税される
NISAは配当金の受け取りを株式比例配分方式にしないと課税されます。
配当受取金受取方式とは配当金の受取方式のことです。
参考として他の配当金受取方式も載せておきます。
株配当金受取方式の種類
株式比例配分方式 | 証券会社で受け取る方法 |
配当金領収証方式 | ゆうちょ銀行や郵便局で配当金領収証を持参して受け取る方法 |
登録配当金受領口座方式 | 指定の銀行口座で受け取る方法 |
利益が出ていないのに税金を余分に払うケースがある
利益が出ていないのに税金を余分に払うケースとは一体どのような状況なのでしょうか?
詳しく説明していきます。
NISAは非課税期間が最長5年になっています。
5年の期限が来ると株を売却するか、NISA口座から一般口座に移す必要があります。
例えば、当初100万円でNISA口座を利用して株を購入したとします。
期限が来た時に値下がりして60万円になっていた場合は、売却するか一般口座に移すかの2つの選択肢がありますよね。
ここで注意したいのは一般口座に移したときです。
なぜなら、NISA口座から一般口座に移した時、100万円ではなく60万円でその株を購入したとみなされるからです。
100万円ではなく60万円でその株を購入したとみなされるので60万円でその株を購入したことになっています。
これにより、一般口座に移してから株価が100万円に回復してから売却しようとした場合、利益が40万円出ていても40万円×20%=8万円の税金がかかります。
実際は100万円で購入し100万円で売却しているので損益は0なのですがNISA口座から一般口座に移したが為に8万円の損をしていることになります。
一般口座であれば損をしている分は繰り越せるのですがNISAでは損失繰越をすることが出来ません。
NISA口座を利用して損失が出た場合、一般口座を利用する場合よりも余計に税金を払う可能性があるということを考慮しておく必要があります。
年末年始の取引
NISAの非課税投資期間は5年間で、年単位で120万円までの投資額なら非課税にするという制度ですよね。
ここで注意しないといけないことは、年末の取引は本年中の取引として非課税枠になるのか、翌年の非課税枠に入るのかということです。
それを確認するためにはNISA口座の取引日は約定日ベースではなく受取日ベースであるということを知っておかなければなりません。
株式の場合は約定日の4営業日目が受取日になるので、受取日が年内の場合は年内の非課税枠になり、受取日が翌年の場合は翌年の非課税枠になります。
約定日とは、株式の買い注文・売り注文が成立した日です。
受取日とは、売買の決算をする日であり、買う式の場合は約定日の4営業日目になります。
より具体的に説明します。
年末の場合は、東京証券取引所では土日が重ならなければ、年末最後の取引(大納会)が12月30日に、年始最初の取引(大発会)が1月4日に行われることになっています。
例えば12月27日に約定した場合、受取日は12月30日になるので年内の非課税枠になります。
28日以降に約定した場合は受取日が1月4日になるので翌年の非課税枠になるということです。
非課税期間が終了する5年目の年末に受取日が翌年になっていた場合は、その額で課税口座で受け取ったとみなされるので、先程ご説明した利益が出ていないのに税金を余分に払うケースのリスクもあるので注意が必要です。

りな先生
次はNISAで損失を出さないための方法をみていきましょう!
NISAで損失を出さないための方法
ナンピン買い
ナンピン買いは通常の株取引でも使われる損失を出さないための方法です。
ナンピン買いとは保有している株の価格が下落した時に同じ銘柄を更に購入することです。
同じ銘柄を追加注文することでその銘柄の平均購入価格を下げることができます。
平均購入価格を下げることで、後に株価が上昇した時に損失を軽減することが出来ます。
例えば、1,000円で100株購入した銘柄が値下がりし、1株800円になったとします。
このままでは損失が大きなってしまうので追加で同じ銘柄を100株購入します。
これで平均購入価格は(1,000円×100株+800円×100株)÷200株=1株当たり900円となります。
その後に株価が900円まで上昇すれば損失を出さずに売却することができます。
ただし、今後その銘柄の株価が上昇する見込みがある場合のみ有効な方法となります。
損切り
損切りとは、保有している株の価格が下落して損失を出している状態で売却をする事により、これ以上損失が出ることを防ぐ方法です。
投資で一番恐ろしいことは「保有している株の株価が今は下がっているけどもう少ししたら上がるはず!」と思って結局株価は上昇せず損失が膨らんでしまうことです。
損失のある状態で売却するにはかなり勇気を要しますが、取り返しのつかない損失を防ぐためには必要不可欠な方法です。
「この銘柄は○○円まで下がったら売却する」など、損切りのルールを予め決めた上で適切な判断をして損失を大きくしないようにしましょう。
ロールオーバー
ロールオーバーとは翌年の非課税枠に資産を移すことで継続して非課税枠を使うことができる方法です。
ロールオーバーを使えば、売却のタイミングをずらすことが出来ます。
詳しくはこちらの記事を参照してみてください。
まとめ
NISAは投資初心者にもハードルが低く、国が推奨しているだけあって大きなメリットもあります。
メリットだけに目を向けるのではなく、損益通算・損失繰越が行えないことによるデメリットもきちんと理解して、運用の際は適切な判断をすることが大切です。
ただ、今後制度が変わる可能性があるので最新情報をチェックすることは忘れないようにしてください。